移転価格コンプライアンス・プログラム
現在お買い物カゴには何も入っていません。
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措置法66条の4第1項は,法人が国外関連者(外国法人で,当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行…
この移転価格文書に係る取組は、税務当局が効率的で確実に移転価格リスク評価分析を行うための関連性・信頼性のある…
5.16 B節に記載された目的を達成するために、各国は標準化された移転価格文書を採用すべきである。本セクショ…
グローバル・ミニマム課税の導入に伴う企業の事務負担に配慮することを目的として、令和6年4月1日から令和8年1…
以下の情報は、ローカルファイルに既に含まれている可能性があり、税務当局が、納税者の適格取引が対象取引の基準に合…
一般的に、移転価格の文書化により、税務当局は、リスク評価プロセス及び/又は納税者の移転価格実務を調査するために…
Japanese corporations or foreign corporations with PE t…
マスターファイルは、原則として、グローバルな経済上、法律上、財務上、及び税務上の観点から、多国籍企業グループ…
納税者は、重要な取決め、無形資産及び取引のリストを記載したマスターファイルの作成に当たり、多国籍企業のグロー…