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グローバル・ミニマム課税における不確実な税務処理に係る法人税等(米国会計基準)
調整後対象租税額における一定の減算調整の一つとして、その金額のうち不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。以下同じ。)に係る法人税等の額がある場合におけるその法人税等の額に係る調整が規定されている(令 155 の 352三ニ、規 38 の 283一ニ9)。
この不確実な税務処理に係る法人税等の額にはIFRIC第23号の規定により計上された法人税等の額が該当することとなるが、米国会計基準においても、「ASC740『法人税』」において、不確実な税務処理について、税務上の便益を維持できる可能性が 50%超 (more likely than not)かどうかを判定し、この基準を満たさなければ、その不確実性の影響を累積の発生可能性に基づき測定する方法で会計処理に反映しなければならないこととされている。
米国会計基準では、この基準を満たした場合に不確実性の影響が反映された法人税等の額が計上されることから、ASC740 のこの規定により 不確実性の影響が反映された法人税等の額もこの不確実な税務処理に係る法人税等の額に該当することとなる。