移転価格調整金の取り扱い

 

 法人及び国外関連者が、例えば、国外関連取引に係る取引時の価格を事後に変更、確定等して国外関連取引に係る対価の額を遡及して調整し、当該調整に係る金額を価格調整金等の名目で授受、又は当該国外関連取引に係る費用、収益等として計上することがある。
 こうした価格調整金等の授受又は計上が合理的な理由に基づいて行われる場合には、通常の取引価格の修正に当たるため、価格調整金等を国外関連取引に係る対価の額に含めて移転価格税制上の検討を行い、その適否を判断する必要がある。
 なお、国外関連取引に係る対価の額の遡及による変更が、当該国外関連取引と類似する非関連者間取引において同様に行われるものである場合には、当該変更は合理的な理由に基づく取引価格の修正として取り扱うこととなる。
移転価格税制の適用に当たっての参考事例集 事例29 価格調整金等の取扱い