措置法66条の4第1項は,法人が国外関連者(外国法人で,当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式〔又は出資〕の総数〔又は総額〕の100分の50以上を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。)との間で,資産の販売・購入,役務の提供その他の取引(以下「国外関連取引」という。)を行った場合に,当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格(当該国外関連取引につき,特殊の関係のない者〔以下「非関連者」という。〕との間で,同様の状況下で行われた場合に成立するであろう合意に係る価格をいい,その算定方法は同条2項各号に規定されている。)に満たないときは,当該法人の当該事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については,当該国外関連取引は独立企業間価格で行われたものとみなされる旨を定めている。
 そして,内国法人の各事業年度における所得の金額は,当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額である(法人税法22条1項) ところ,措置法66条の4第1項の適用により上記のとおり当該国外関連取引が独立企業間価格で行われたものとみなされることにより,独立企業間価格と当該国外関連取引における実際の対価の額との差額が,当該事業年度の益金の額に加算されることになる