国別報告事項セーフハーバー(CbCRセーフハーバー)

 グローバル・ミニマム課税の導入に伴う企業の事務負担に配慮することを目的として、令和6年4月1日から令和8年12月31日までの間に開始する各対象会計年度(令和10年6月30日までに終了するものに限ります。)については、その各対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第66条の4の4第1項に規定する国別報告事項をいい、連結等財務諸表を基礎として作成されたものに限ります。)又はこれに相当するもの(以下「国別報告事項等」といいます。)における記載内容に基づき、次のいずれかの要件を満たす構成会社等(無国籍構成会社等その他一定のものを除きます。)の所在地国における上記ロ(イ)から(ハ)までにより計算される構成会社等に係るグループ国際最低課税額の金額を0とすることを選択できます(令和5年改正法附則14①②)。

(イ)デミニマス要件(次の要件を全て満たすこと。)(令和5年改正法附則14①一)

A 国別報告事項等に記載されるその構成会社等の所在地国に係る収入金額に一定の調整を加えた金額が1,000万ユーロ未満であること

B 国別報告事項等に記載されるその構成会社等の所在地国に係る税引前当期利益の額に一定の調整を加えた金額(以下「調整後税引前当期利益の額」といいます。)が100万ユーロ未満であること

(ロ)簡素な実効税率要件(令和5年改正法附則14①二)

 次の計算式による簡素な実効税率が、次の対象会計年度の区分に応じた割合以上であること

 簡素な実効税率=

  連結等財務諸表に係る法人税の額等に一定の調整を加えた金額の国別合計額

     調整後税引前当期利益の額(0を超えるものに限ります。)

・ 令和6年4月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度 15%

・ 令和7年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度 16%

・ 令和8年1月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度 17%

(ハ)通常利益要件(令和5年改正法附則14①三)

 調整後税引前当期利益の額が、特定構成会社等とそれ以外の構成会社等を区分しないで計算した場合の上記ロ(イ)の実質ベースの所得除外額(国別報告事項等における租税特別措置法第 66 条の4の4第1項の事業が行われる国又は地域と所在地国が同一である構成会社等(無国籍構成会社等その他一定のものを除きます。)に係るものに限ります。)以下であること

 なお、共同支配会社等については、構成会社等に係る適用免除基準に準じた一定の要件を満たす場合には、適用免除を受けることができます。共同支配会社等については、構成会社等の適用免除基準(国別報告事項セーフハーバー)の判定で国別報告事項等の記載金額を使用する部分に、連結等財務諸表に記載される金額を使用することによって判定することとされています(令和5年改正法附則14③④)。