費用分担契約とは、特定の無形資産を開発する等の共通の目的を有する契約当事者(「参加者」)間で、その目的の達成のために必要な活動(「研究開発等の活動」)に要する費用を、当該研究開発等の活動から生ずる新たな成果によって各参加者において増加すると見込まれる収益又は減少すると見込まれる費用(「予測便益」)の各参加者の予測便益の合計額に対する割合(「予測便益割合」)によって分担することを取り決め、当該研究開発等の活動から生ずる新たな成果の持分を各参加者のそれぞれの分担額に応じて取得することとする契約をいう。


 例えば、新製品の製造技術の開発に当たり、法人及び国外関連者のそれぞれが当該製造技術を用いて製造する新製品の販売によって享受するであろう予測便益を基礎として算定した予測便益割合を用いて、当該製造技術の開発に要する費用を法人と国外関連者との間で分担することを取り決め、当該製造技術の開発から生ずる新たな無形資産の持分をそれぞれの分担額に応じて取得することとする契約がこれに該当する。